[H24] 疑義解釈資料の送付について(その2)

医科診療報酬点数表関係
【入院基本料等の褥瘡対策】
【入院基本料等の栄養管理体制】
【入院基本料(病院)】
【入院基本料(有床診療所)】
【急性期看護補助体制加算】
【超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算】
【患者サポート体制充実加算】
【退院調整加算】
【新生児特定集中治療室退院調整加算】
【病棟薬剤業務実施加算】
【年齢の定めのある特定入院料の取扱い】
【回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準】
【亜急性期入院医療管理料】
【外来栄養食事指導料】
【移植後患者指導管理料】
【外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料】
【在宅療養支援診療所等】
【訪問看護指示料等】
【処方せん料】
【通院・在宅精神療法】
【精神科継続外来支援・指導料】
【眼科学的検査】
【経皮的シャント拡張術・血栓除去術】
医科診療報酬点数表関係(DPC)
歯科診療報酬点数表関係
【医学管理:歯科疾患管理料】
【医学管理:歯科衛生実地指導料】
【検査:平行測定】
【手術:広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準】
【処置:機械的歯面清掃処置】
【歯冠修復及び欠損補綴:金属歯冠修復】
調剤報酬点数表関係
【在宅患者調剤加算】
 
【処方せん料】
(問42) 処方せん料注6に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。
(答) 必ずしも診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要はなく、一般的名称で処方が行われたことの何らかの記録が残ればよい。
 
(問43) カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテ に記載しなければならないのか。
(答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。
 
(問44) 一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。
(答) 医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい。
 
(問45) 厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。
(答) マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。 その場合には、薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。 一般名処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、順次更新していく予定である。
 
(問46) 厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一 般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。
(答) 「【般】」は必須ではない。