[R6] 長期収載品(その1)問6,7,8,9【院内処方その他の処方について】

問6 院内処方用の処方箋がない医療機関において「医療上の必要性」により 長期収載品を院内処方して保険給付する場合、単に医師等がその旨の判断をすれば足りるのか。あるいは「医療上の必要性」について、何らかの記録の作成・保存が必要なのか。
(答)診療報酬を請求する際に、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等 の一部改正について」(令和6年7月 12 日保医発 0712 第1号)の別表Iを踏まえ、診療報酬請求書等の「摘要」欄に理由を選択して記載すること。
 
問7 院内採用品に後発医薬品がない場合は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか。
(答)患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。
なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。
 
問8 長期収載品の選定療養について、入院は対象外とされているが、入院期間中であって、退院間際に処方するいわゆる「退院時処方」については、選定療養の対象となるのか。
(答)留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う」とされているところであり、入院と同様に取り扱う。
 
問9 在宅医療において、在宅自己注射を処方した場合も対象となるか。
(答)そのとおり。