「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」、令和3年12月
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- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって(令和3年12月改訂版)
- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針(モデル)(令和3年12月改訂版)
- 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書(モデル)(令和3年12月改訂版)
背景
令和元年改正薬機法:継続的な薬学的支援 等
令和元年に公布された薬機法(以下、改正薬機法)では、患者が使用する医薬品の使用状況の継続的かつ的確な把握、かつ、情報提供や薬学的知見に基づく指導等を通じて、安全な薬物治療を確保するものであることが明確になり、一般用医薬品等においてもお薬手帳の活用が求められる等の改正がなされました。今般、本会の一般用医薬品等委員会において、平成22年に作成した「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」を、改正薬機法に基づき内容の見直しを行い、改訂いたしました。この改訂版マニュアルを参考にし、各薬局に置かれている既存の手順書を改めて見直すよう、お願いいたします。令和3年12月