在宅で使用できる注射薬/令和4年診療報酬

Q. 「在宅で使用できる注射薬」とは?

  1. 保険診療で使用できる注射薬
在宅で行う処置で使用する注射薬:
  • 医師が診療で使用する注射薬
  • 訪問看護で点滴注射で使用する注射薬(在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する場合)
・・・制限なし (①薬価基準に収載されている医薬品であれば可能)
(注意)処置薬剤として請求可能
(注意)在宅患者訪問点滴注射管理指導料
主治医の指示のもと、看護師または准看護師が、週に3日以上、患家を訪問して点滴注射を実施した場合 ※医師自身が点滴注射をした場合、対象ではない
 
  1. 患者が在宅で使用できる注射薬
医師が処方箋を交付し、薬局が調剤する注射薬:
・・・②に該当する薬剤のこと
 
  1. 患者が自己注射できる注射薬
医師が処方箋を交付し、薬局が調剤し、患者が自己注射できる注射薬:
・・・②かつ③に該当する薬剤のこと
 
 

②保険医が投与することができる薬剤(処方せんを交付することができる薬剤)

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第 107 号) 第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」第 10 第1号に記載されている注射薬
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤及びネモリズマブ製剤
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 (留意事項)
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」
「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」 別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 第3節 薬剤料 C200 薬剤(P269)
(1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。 【厚生労働大臣の定める注射薬】
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤、乾燥人血液凝固第VIII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、乾燥人血 液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性 複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放 出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己 連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ 製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗 悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマ トメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジ ンI2製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、 フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタ メタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製 剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害 剤、H2 遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フ ルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、 ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L- システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テ リパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製 剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプ ト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌 薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳 剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベ リムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバン ト製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリ ン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エ ステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、 アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アル ファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アル ファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼアル ファ製剤 、ラロニダーゼ製剤 、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤及びレムデシビル製剤
(3) 厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいう。なお、高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
(4) 厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な 場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、 電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」 別添3 調剤報酬点数票に関する事項(PDF)  <調剤技術料> 区分01 薬剤調製料 (5) 注射薬 イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤 (注釈)在宅医療において、処方箋に基づいて調剤できる薬剤
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤、 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子 製剤、乾燥人血液凝固第VIII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、乾燥人血 液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性 複合体、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホル モン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソ マトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ 製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴ ン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工 腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ 塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製 剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ ム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ 阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、 フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、 ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L- システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テ リパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製 剤及びセルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセ プト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗 菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪 乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、 ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバ ント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インス リン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸 エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト vonWillebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、 アガルシダーゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルフ ァ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルフ ァ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルフ ァ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤 、 テデュグルチド 製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤及びレムデシビル製剤  なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、「複方オキシコ ドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬 液が取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等 に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。ただし、患者 又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた 看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険 薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護 師に手渡す場合は、この限りでない。 ウ イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいい、高カロリー輸液以 外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することが できる。 なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づ き適当と認められるものについて、在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与すること は差し支えない。 エ イの「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維 持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、電解質製剤以外に電解質 補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリ ー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。 オ イの「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。 (以上は、保医発0304第1号(令和4年3月4日)時点)

③在宅自己注射指導管理料の対象薬剤

特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号) 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
別表第九 (https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000908781.pdf
別表第九「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」
別表九の一の三「注入器加算に規定する注射薬」
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4 処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤以外のもの
別表九の一の四「経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬」
レボドパ・カルビドパ水和物製剤
別表九の一の五「注入ポンプ加算に規定する注射薬」
pH4 処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
 
 
(2) 2 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
第2部 在宅医療(P202)
第1節 在宅患者診療・指導料(P203)
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
 
C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
第2節在宅療養指導管理料
第2節在宅療養指導管理料第1款在宅療養指導管理料
第1款在宅療養指導管理料
 
C101 在宅自己注射指導管理料
(診療報酬の算定方法)
(実施上の留意事項)
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
C102-2 在宅血液透析指導管理料
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
 
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
 
C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
 
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
C117 在宅経腸投薬指導管理料
C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料
第2節在宅療養指導管理料第2款在宅療養指導管理材料加算
C150 血糖自己測定器加算
 
C151 注入器加算
別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬:
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤以外のもの
C152 間歇注入シリンジポンプ加算
C152-2 持続血糖測定器加算
C152-3 経腸投薬用ポンプ加算
別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
レボドパ・カルビドパ水和物製剤
C153 注入器用注射針加算
C154 紫外線殺菌器加算
C156 透析液供給装置加算
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
C161 注入ポンプ加算
別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
 
第3節薬剤料
C200 薬剤
 
第4節特定保険医療材料料
C300 特定保険医療材料
(診療報酬の算定方法)
(実施上の留意事項)
 
<訪問看護>
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定にかかるルール
(1) 医師の訪問指示が週3日以上
→(1)-1 訪問看護を週3日以上実施する場合
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定可能
薬剤料:算定可能
→(1)-2 訪問看護を週2日以下実施する場合
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
薬剤料:算定可能
 (週3日以上の点滴指示があったが、実施できなかった旨をレセプトに記入する)
(2) 医師の訪問指示が週2日以下
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
薬剤料:算定可能 ①に該当する注射薬であれば算定可能
(3) 点滴指示によらない点滴、皮下注、筋注、静注など
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
薬剤料:算定可能 ①に該当する注射薬であれば算定可能
 
医師の訪問指示が週3日以上医師の訪問指示が週2日以下点滴指示によらない点滴、皮下注、筋注、静注など
訪問看護を週3日以上実施する場合訪問看護を週2日以下実施する場合
在宅患者訪問点滴注射管理指導料算定可能算定不可算定不可算定不可
薬剤料算定可能 ①算定可能 ① (週3日以上の点滴指示があったが、実施できなかった旨をレセプトに記入する)算定可能 ②に該当する注射薬であれば算定可能算定可能 ②に該当する注射薬であれば算定可能
在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加に係る取扱いについて