在宅で使用できる注射薬
医師が診療で使用する場合:
「①薬価基準に収載されている医薬品」であれば、処置薬剤として、保険請求可能です。
訪問看護師が、訪問して点滴する場合:
指導料や薬剤料の算定には、下記のような条件があるため、個別の状況に応じて対応が必要です。
(1) 医師が週3回以上の点滴指示をしている場合
- 訪問看護で、週3回以上の点滴を実施した場合
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定可能
- 薬剤料:算定可能
- 訪問看護で、週2回以下の点滴を実施した場合
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
- 薬剤料:算定可能
- ただし、週3回以上の点滴指示があったが実施できなかった旨を、レセプトに記載する
(2) 医師の指示が、週2回以下の点滴
- 訪問看護で点滴を実施した場合
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
- 薬剤料:算定可能 ※ただし、②の、医師が処方箋を交付し、在宅で使用できる注射薬のみ
(3) 点滴静注以外の投与方法の場合
- 訪問看護で点滴を実施した場合
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
- 薬剤料:算定可能 ※ただし、②の、医師が処方箋を交付し、在宅で使用できる注射薬のみ
つまり、
・「医師が診療で使用する注射薬」
・「訪問看護で点滴する注射薬(在宅患者訪問点滴注射管理指導料)」
上記を院内処方・持ち出しする場合、「①薬価基準に収載されている医薬品」であれば制限なく使用可能
2. 在宅で使用可能(院外処方可能)な注射薬
医師が処方箋を交付し、薬局が調剤する注射薬:
・・・②に該当する薬剤であれば、処方箋発行可能
3. 患者が自己注射できる注射薬
医師が処方箋を交付し、薬局が調剤し、患者が自己注射できる注射薬:
・・・②かつ③に該当する薬剤のこと
②保険医が投与することができる薬剤(処方せんを交付することができる薬剤)
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第 107 号)
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」第 10 第1号に記載されている注射薬
一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行っている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。)、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤及びネモリズマブ製剤
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 (留意事項)
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」
「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」 別添1 医科診療報酬点数表に関する事項(PDF) 第2部 在宅医療 第3節 薬剤料 C200 薬剤(P297)
(1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。 【厚生労働大臣の定める注射薬】
(3) 厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー 輸液をいう。なお、高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤、高カロ リー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
(4) 厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、 電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」 別添3 調剤報酬点数票に関する事項(PDF) <調剤技術料> 区分01 薬剤調製料 (5) 注射薬 イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤 ((注釈)在宅医療において、処方箋に基づいて調剤できる薬剤)
第 11 処方箋の交付に係る厚生労働大臣が定める場合(掲示事項等告示第 12 関係)
③在宅自己注射指導管理料の対象薬剤
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)
別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
別表九の一の一の二「在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬」
ドブタミン塩酸塩製剤
ドパミン塩酸塩製剤
ノルアドレナリン製剤
別表九の一の三「注入器加算に規定する注射薬」
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4 処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤以外のもの
別表九の一の四「経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬」
レボドパ・カルビドパ水和物製剤
別表九の一の四の二「持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬」
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤
別表九の一の五「注入ポンプ加算に規定する注射薬」
pH4 処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
ペグセタコプラン製剤
【医科】C101 在宅自己注射指導管理料
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(別添1)医科診療報酬点数表に関する事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240265.pdf
<訪問看護>
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定にかかるルール
(1) 医師の訪問指示が週3日以上
→(1)-1 訪問看護を週3日以上実施する場合
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定可能
薬剤料:算定可能
→(1)-2 訪問看護を週2日以下実施する場合
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
薬剤料:算定可能
(週3日以上の点滴指示があったが、実施できなかった旨をレセプトに記入する)
(2) 医師の訪問指示が週2日以下
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
薬剤料:算定可能 ①に該当する注射薬であれば算定可能
(3) 点滴指示によらない点滴、皮下注、筋注、静注など
在宅患者訪問点滴注射管理指導料:算定不可
薬剤料:算定可能 ①に該当する注射薬であれば算定可能
医師の訪問指示が週3日以上 | 医師の訪問指示が週2日以下 | 点滴指示によらない点滴、皮下注、筋注、静注など | ||
訪問看護を週3日以上実施する場合 | 訪問看護を週2日以下実施する場合 | |||
在宅患者訪問点滴注射管理指導料 | 算定可能 | 算定不可 | 算定不可 | 算定不可 |
薬剤料 | 算定可能 ① | 算定可能 ① (週3日以上の点滴指示があったが、実施できなかった旨をレセプトに記入する) | 算定可能 ②に該当する注射薬であれば算定可能 | 算定可能 ②に該当する注射薬であれば算定可能 |
在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加に係る取扱いについて
例)
院外処方できない薬
アセリオ