(5) 保険外負担に関する事項

(5) 保険外負担に関する事項
① いわゆる保険外負担については、その適切な運用を期するため、院内掲示及びウェブサ イト掲載の対象とすることとしたものであること。なお、保険外負担の在り方については、 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第 0901002 号)等を参考にされたいこと。
② 具体的には、次に掲げる事項を掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載する ものとすること。
ア 法令の規定に基づかず、患者から費用の支払を受けている個々の「サービス」又は 「物」について、その項目とそれに要する実費
イ 「介護料」「衛生材料費」等の、治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービ ス」又は「物」については、患者から費用を徴収することは認められていないこと。 また、「施設管理費」「雑費」等曖昧な名目での費用徴収は認められていないこと。
(掲示例)
「当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 紙おむつ代 1 枚につき 〇〇円 理髪代 1 回につき〇〇〇〇円 ――― ―――― ―――円
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」 についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認めら れていません。」
③ なお、保険外併用療養費に係る事項については、療担規則第5条の4第2項及び療担基 準第5条の4第2項に基づき、その内容及び費用につき院内掲示を行う旨定められている ところであるが、今後とも当該事項を院内の見やすい場所に掲示するとともに、原則とし てウェブサイトに掲載することの徹底が図られるべきものであること。
Ref
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第 0901002 号)
Ref
保険医療機関及び保険医療養担当規則(令和8年4月1日 施行)
療担基準第5条の4第2項