薬機法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
略称:医薬品医療機器等法、薬機法
法令番号:昭和35年法律第145号
制定当初の題名は「薬事法」(やくじほう)であったが、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により現在の題名に改められた。
法改正
平成25年の薬事法改正について
令和元年の薬機法等改正について
令和4年の薬機法等改正について
薬機法第五条三の二に規定されている「薬事に関連する法令」とは
第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
三のニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
薬事に関する法令
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
- 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
- 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
- あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
- 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)