注射薬(自己注射)
処方欄には、投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載します
「分量」
基本的なルール
別紙2 診療録等の記載上の注意事項
第5 処方箋の記載上の注意事項
7 「処方」欄について
(2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、 屯服薬については1回分量を記載すること。
(3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。特に鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。) については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数を必ず記載すること。
なお、分割指示に係る処方箋を交付する場合は、分割した回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数(回数)を記載し、当該分割指示に係る処方箋における総投与日数(回数)を付記すること。
(4) 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器(針を含む。)、万年筆型注入器用注射針又は「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年3月厚生労働省告示第61号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料)を保険薬局より支給させる場合は名称及びセット数等を記載すること。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」
注射薬
分量
注射薬の場合、投与総量を記載します
用法及び用量
用法・用量については、以下の事項を記載します。
- 1回当たりの使用量
- 1日当たり使用回数
- 使用時点
- 服用(使用)に際しての留意事項等
注射薬の注意事項
- インスリン製剤の場合、プレフィルド製剤・カートリッジ製剤・バイアル製剤など、多数の規格があるため、製剤の種類まで正確に記載する必要があります。
- カートリッジ製剤の場合、対応するデバイスが必要です。(デバイスは耐用年数以内は繰り返し使用可能です。インスリンペン型注入器の耐用年数は2〜5年まで、製品毎に違います。)
- インスリン製剤のように、1回使い切り型でない場合、注射針が必要です。1枚の処方箋の中で、注射薬と注射針を同時に処方します(どちらか片方だけでは処方できない)