(1) 入院基本料に関する事項
(1) 入院基本料に関する事項保険医療機関は、入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割合、看護要員の 構成)を掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載するものとすること。
(掲示例)
① 入院患者数42人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料6を算定してい
る病院の例
「当病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」
・ 朝9時~夕方 17 時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・ 夕方 17 時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。
・ 深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。
② 有床診療所入院基本料1を算定している診療所の例
「当診療所には、看護職員が7名以上勤務しています。」