新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画
背景:
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行(平成25年4月13日)され、特措法に基づき特定接種の登録を受ける事業者は、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されており(特措法第4条第3項)、登録事業者は、事業継続計画を作成し、事業所に備え付ける必要がある。
新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画
日本薬剤師会:「新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(案)」
根拠法令
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
施行日:令和五年九月一日 (令和五年法律第十四号による改正)
(事業者及び国民の責務)
第四条 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
(特定接種)
第二十八条 政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。
一 医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。