処方箋の使用期間
基本的なルール
処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
これには、休日・祝日を含みますので、長期の休みの前に受診された時はご注意ください。
保険医療機関及び保険医療養担当規則
三 処方箋の交付
イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
診療録等の記載上の注意事項
第5 処方箋の記載上の注意事項
5 「交付年月日」欄について
患者に処方箋を交付した年月日を記載すること。
6 「処方箋の使用期間」欄について
(1) 交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと。
(2) 患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載すること。この場合において、当該処方箋は当該年月日の当日まで有効であること。
(3) 様式第二号の二に基づく処方箋(以下「分割指示に係る処方箋」という。)の場合は、分割の1回目に係る使用期限を記載することとし、当該使用期限が交付の日を含めて4日以内の場合は、記載する必要がないこと。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)、保医発0327第5号、令和6年3月27日
注意事項
処方箋の使用期間については、原則として、4日間と言う使用期間があることが知られていないケースもあり、国民からの行政相談も寄せられています。
- 厚生労働省保険局医療課:「処方箋の使用期間について」、事務連絡、令和5年3月 24 日.(URL)
- 総務省行政評価局長:「薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について(あっせん)」、総評相第79号、平成22年3月30日.(URL)
期限超過時の対応
薬剤師は、有効期限超過したときに、疑義照会によって、期限延長してもらうことはできないと指導されています。
【患者さん向け】
長期休暇前など、薬局に行くことが難しそうな場合は、必ず事前に処方箋発行元医療機関で相談しておきましょう。
受診し、処方せんを発行してもらう前に、「薬局に行けなさそうなので、期限を延ばしてもらえませんか?」と相談してください。
期限が超過した後、薬局で処方せん発行元に問い合わせをして期限を変更することは認められていません。
必ず前もって相談する必要があります。