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ペグバリアーゼ製剤

中医協 資料
在宅自己注射 対象薬剤追加審議(R5.5.17)2023/8/6 10:562023/9/5 16:34
 
 
#ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)(パリンジック皮下注2.5 mg・10mg・20mg)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0523第2号)(PDF:618KB)、令和5年5月23日
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤及びアバルグルコシダーゼ アルファ製剤について、掲示事項等 告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生 労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

3 特掲診療料告示の一部改正について
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤及びペグバリアーゼ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、 持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
 
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ドプテレット錠20mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「開腹、開胸、開心、開頭又は臓器切除を伴う観血的手技の場合は、本剤の投与を避けること。」とされていることから、このような症例には使用しないこと。また、観血的手技の名称及び実施予定年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
(2) ヴィアレブ配合持続皮下注
①本製剤はホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料の「1 複雑な場合」を算定できるものであること。なお、持続皮下注入シリンジポンプを用いて在宅自己注射を行っている患者について、診察を行った上で、ポンプの状態、投与量等について確認・調整等を行った場合に算定する。この場合、プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。
②本製剤の投与は、カニューレ及び注入器付の専用の投与システムを用いるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(3) パリンジック皮下注2.5mg、同皮下注10mg及び同皮下注20mg
①本製剤はペグバリアーゼ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
掲示事項等告示第10第1号「保険医が投与できる注射薬」
特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」