令和5年4月1日からの診療報酬上の措置

【概要】
(1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置
第1 基本的な考え方
令和5年4月から保険医療機関・保険薬局にオンライン資格確認の導 入が原則として義務付けられているところ、「答申書附帯意見」(令和4 年8月 10 日中央社会保険医療協議会答申書別添)を踏まえ、令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・保険薬局については、 期限付きの経過措置等を設けることとする。
第2 具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療 養担当規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 124 号)(以 下「療担規則等改正省令」という。)の改正関係
(要点)
  • オンライン資格確認の導入:原則、義務付け
    • 令和5年4月から、保険医療機関・保険薬局
    • 令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・保険薬局:期限付きの経過措置
      • 一 患者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制の整備に係る事業を行う者との間で当該体制の整備に係る契約(令和5年2月 28 日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関又は保険薬局であって、当該事業者による当該体制の整備に係る作業が完了していないもの
      • 二 オンライン資格確認に必要な電気通信回線(光回線に限る。)が整備されていない保険医療機関又は保険薬局
      • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う保険医療機関
      • 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている保険医療機関又は保険薬局
      • 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局
      • 六 その他患者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備することが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局
 
(2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
    • 保険医療機関における初診時及び再診時並びに保険薬局における調剤時
    • 令和5年4月から 12 月まで(9か月間)時限的に適用
 
【調剤管理料】 [算定要件] 注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合 は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算 する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報等を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
[経過措置](新設)
2 第2節の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(区分番号10の2の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、同区分番号の注6中「3点」とあるのは「4点」とする。
[施設基準] 第15 調剤 9の5 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準 (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
[経過措置](新設)
4 令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、令和5年12月31日までの間に限り、第15の9の5の(1)に該当するものとみなす。
 
(3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
第1 基本的な考え方
医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局に対する加算について、特例措置を講ずることとする。上記特例措置については、令和5年4月から 12 月まで(9か月間)時限的に適用する。
【調剤基本料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。 イ 地域支援体制加算1 39点 ロ 地域支援体制加算2 47点 ハ 地域支援体制加算3 17点 ニ 地域支援体制加算4 39点
(新設)
12 注5の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1 (1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点 (2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点
 
ロ 地域支援体制加算2 (1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 48点 (2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 50点
ハ 地域支援体制加算3 (1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 18点 (2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 20点
二 地域支援体制加算4 (1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点 (2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点
[経過措置]
2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。
[施設基準] 第15 調剤 4 地域支援体制加算の施設基準
(5) 調剤基本料の注12に規定する施設基準 イ 地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。 ロ 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。 ハ 当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。 二 ハの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。