【医科】地域包括診療加算
第2節 再診料
A001 再診料
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、 糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。) 又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、当該患者の同意を得て、 療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、当該基 準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 地域包括診療加算1 28点 ロ 地域包括診療加算2 21点
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)