問17 特定薬剤管理指導加算1

【特定薬剤管理指導加算】
問17 特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。 ① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合 ② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
(答) いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1 の「ロ」が算定可能。