ボソリチド製剤
#ボソリチド(遺伝子組換え)(ボックスゾゴ皮下注用)
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999465
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0817第4号)(PDF:1,061KB)、令和4年8月17日
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) ボソリチド製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2 号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与すること ができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
ボソリチド製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射 針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
(3) ボックスゾゴ皮下注用0.4mg、同皮下注用0.56mg及び同皮下注用1.2mg
①本製剤は、ボソリチド製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注意において、「骨端線の閉鎖により成長の可能性がないことが確認された場合、本剤の投与を中止すること。」とされているので、使用にあたっては十分留意すること。
| 掲示事項等告示第10第1号 | 「保険医が投与できる注射薬」 | ○ |
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| 特掲診療料告示別表第9 | 「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」 | ○ |