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ジルコプランナトリウム製剤

#ジルコプランナトリウム(ジルビスク皮下注シリンジ)
厚生労働省保険局医療課長:「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」、保医発1121第1号、令和5年11月21日.(PDF
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤について、掲示事項等告示第 10 第1号の「療担規則第 20 条第2号ト及び療担基準第 20 条第3号トの厚生労働大 臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料告示の一部改正について
ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤について、特掲診療料告示別表第 9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ、同皮下注23.0mgシリンジ及び同皮下注32.4mg シリンジ
1 本製剤はジルコプランナトリウム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
2 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及 び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年11月15日付け保医発 1115 第9号)の記の4の(7)を次のように改める。
(7) メンクアッドフィ筋注
本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え)、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はジルコプランナトリウム投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。)。
 
掲示事項等告示第10第1号「保険医が投与できる注射薬」
特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」