学校薬剤師

学校環境衛生基準

令和4年一部改正(令和4年4月1日施行)

1 改正の概要
(1) 温度の基準:温度の基準の下限を 17°Cから 18°Cに見直したこと。
(2) 一酸化炭素の基準:一酸化炭素の基準の上限を 10ppm から 6ppm に見直したこと。

令和2年一部改正(令和3年4月1日施行)

1 改正の概要
(1) キシレンの基準値:キシレンの基準値を 870 μg/m³(0.20ppm)から 200 μg/m³(0.05ppm)に見直したこと。
(2) その他:第2の2(5)のウ.を「清潔状態」から「貯水槽の清潔状態」としたこと。

平成30年(平成30年4月1日施行)

第1 改正の概要
1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準関係
(1) 温度の基準について 望ましい温度の基準を「17°C以上、28°C以下」に見直したこと。
(2) 温度、相対湿度及び気流の検査方法について 最低限必要な測定器の精度を示すよう見直したこと。
(3) 浮遊粉じんの検査方法について 検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査について省略することができる規定を設けたこと。
(4) 照度の基準について 近年、普通教室においてもコンピュータを利用する授業が行われていること を踏まえ、規定を見直したこと。
2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準関係 有機物等の検査項目から「過マンガン酸カリウム消費量」を削除し、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」のみとしたこと。
3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生 基準関係検査項目から、「机、いすの高さ」を削除したこと。
4 水泳プールに係る学校環境衛生基準関係 総トリハロメタンの検査について、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる規定を設けたこと。
5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準関係 1の(1)に準じ、温度の基準を見直したこと。

参考資料

文部科学省
文部科学省
学校保健の推進
 
学校環境衛生検査全体に関する参考資料
高知県学校薬剤師会 https://www.kochi-kenyaku.org
  • 手順書
  • 結果報告書
山口県薬剤師会学校薬剤師部会 http://yama-yaku.or.jp/gakuyaku/
  • Q&A など
理科薬品や医薬品などの管理に関する参考資料
日本学校保健会:「学校における薬品管理マニュアル」、令和4年度改訂.https://www.gakkohoken.jp/books/archives/262
厚生労働省:「教育機関における毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について」、平成20年2月21日.
文部省管理局長通知:「学校等における理科系実験用薬品類の管理について」、一文管指第206号、昭和53年7月.
 

関連資料

学校薬剤師業務に関連する資料
Database
 
教職員が医療用医薬品を使用することについて2024/7/5 1:512024/7/8 2:37
 

学校における医療的ケア

参考資料)特別支援学校における薬の取扱いの手引
 
学校環境衛生基準 Q&A2024/4/15 5:462024/4/15 7:40
 

こころのケア