学校における医薬品の使用
基本的な考え方
医療用医薬品
原則、教職員が、児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医行為にあたるので行うことはできないが、条件を満たす場合には行うことができる。
一般用医薬品
「学校は、原則として、要指導医薬品・一般用医薬品を児童に提供する場ではないので、救急処置に使用する薬などをのぞいて、必ずしも常備する必要はない」とされている
取り扱う際の注意事項については、「学校における薬品管理マニュアル」を参照する。
救急処置に使う医療用医薬品について
抗てんかん薬/坐剤
けいれん重積状態・けいれん発作
ミダゾラム口腔用液
てんかん重積状態
アドレナリン自己注射製剤
アナフィラキシーショック
グルカゴン点鼻粉末
重症低血糖
参考資料
厚生労働省
岐阜県教育委員会
特別支援教育課
- 特別支援学校における児童生徒の医療的ケア
- 医療的ケアにおける事故を未然に防ぐためのハンドブック
- 特別支援学校における薬の取扱いの手引き 他