薬局の管理に関する帳簿
記載事項:
- 試験検査
- 不良品の処理
- その他当該薬局の管理に関する事項
- 薬剤師不在時間に関する事項
根拠法令
薬機法施行規則
(薬局の管理に関する帳簿)
第十三条 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
薬剤師不在時間に関する局長通知
また、薬局外から薬局に戻った際には、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務していた従事者に状況を報告させるとともに、次の①から③までの事項を薬局の管理に関する帳簿に記載すること。
① 薬剤師が不在となった理由(薬局外で行っていた業務の内容)
② 薬剤師が不在となった時間
③ 薬剤師不在時間内における薬局の状況
参考資料
長野県薬剤師会 作成資料:https://medi-soft.jp/img/file70.pdf