使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0419第1号)(PDF:1,123KB)
厚生労働省保険局医療課長:「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」、保医発0419第1号、平成28年4月19日.
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) レパーサ皮下注140mgシリンジ及び同ペン
①本製剤の効能・効果は「家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症。
ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA還元酵素阻害剤で
効果不十分な場合に限る」であることから、心血管イベントの発現リスクが高く、
HMG-CoA還元酵素阻害剤の最大耐用量を服用しているが、十分な治療効果
が得られていない患者に限り使用すること。
また、本製剤の使用上の注意において、「本剤投与にあたっては、あらかじめ
高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法、禁煙、
他の虚血性心疾患のリスクファクター(糖尿病、高血圧症等)の軽減等も十分考
慮すること」とされているので、患者に対して必要な治療及び指導を十分に行っ
た上で、本製剤の使用を考慮すること。
② 本製剤の使用に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記入するこ
と。
ア 本製剤の使用が必要と判断するに当たって参照したLDL-コレステロールの検査値及び当該検査の実施年月日
イ 食事療法を行っている旨、及び患者の状況に応じて、運動、喫煙等に関する指導又は糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する治療若しくは指導を行っている旨
ウ 投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名及び1日投与量。なお、1日投与量が最大用量でない場合は、最大耐用量である旨もあわせて記載すること。
エ 家族性高コレステロール血症以外の患者では、心血管イベントの発現リスクが高いと判断した理由(冠動脈疾患、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患、糖尿病若しくは慢性腎臓病に罹患していること若しくはそのいずれかの既往歴を有すること、又は複数の危険因子が認められること)。
家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症の患者における本製剤の使用に当たっては、原則として140mgを2週間に1回投与すること。
(3)リクスビス静注用500、同1000、同2000及び同3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
(4) ベンテイビス吸入液10μg
①1 本製剤はプロスタグランジンI2製剤であり、在宅において、携帯型精密ネブライザーを用いて本製剤を投与している患者に対して指導管理等を行った場合は、医科点数表区分番号「C111」の在宅肺高血圧症患者指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤を肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザーを使用して投与した場合は、医科点数表「C168-2」携帯型精密ネブライザー加算を算定できるものであること。