特定薬剤管理指導加算 1

5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した 場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等につい て患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を 行った場合 10点 ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
6 特定薬剤管理指導加算1 (1) 特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に 当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリ スク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報につい ては事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
(2) 「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
(3) 「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
(4) 「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
(5) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。
(6) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)