保医発 0327 第 10 号、令和6年3月27日

厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省保険局歯科医療管理官:「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」、保医発 0327 第 10 号、令和6年3月27日.
 
第三の30 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
長期収載品とは、 後発医薬品のある先発医薬品(昭和 42 年9月 30 日以前の薬事法(現行の医薬品医療機器等法)の規定による製造の承認がされた医薬品であって、価格差のある後発医薬品があるもの(いわゆる「準先発品」)を含む。)をいうものであること。
「患者自身の希望」で長期収載品を調剤する場合は、患者に特別負担を求める
  • 後発医薬品の上市後5年以上経過した品目
  • 後発医薬品の置換率が 50%以上の品目
後発医薬品の価格帯との価格差の4分の3までが、保険給付の対象
 
対象となる長期収載品の具体的な品目の一覧(長期収載品の薬価、当該長期収載品 の後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価等を含む。)は別途作成し、厚生労働省のウ ェブサイトに掲載予定