小児特定加算
在宅患者訪問薬剤管理指導料
第2節 薬学管理料
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点 2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点 3 1及び2以外の場合 290点
(注6)児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対 して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注2本文に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、 注5に規定する加算は算定できない。
第五十六条の六
②地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。