【薬局医薬品】薬食発0318第4号、平成26年3月18日

厚生労働省医薬食品局長:「薬局医薬品の取り扱いについて」、薬食発 0318 第4号、平成26年3月18日.
薬局医薬品について、薬局医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、販売・授与してはならない
→この「正当な理由」が認められる場合の取扱いを含め、薬局医薬品の取扱いについて下記のとおり定め、改正法等の施行の日(平成 26年6月12日)から適用することとした
 
参考)
「薬局医薬品」とは?
第四条
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)をいう。