特定保険医療材料

特定保険医療材料とは
第一章 定義
1 特定保険医療材料 特定保険医療材料とは、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)における医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬とは別に定められる医療材料をいう。         (特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について)
特定保険医療材料とは、医療用医薬品と同様に、公定価格が定められており、保険請求できる材料のことをいいます。
 
このうち、Ⅷ(別表第三)に記載されているものが、特定保険医療材料です。これらは、特定の療養内容のために使用する場合に、保険請求することができます。つまり、特定の在宅療養指導管理料に伴って使用した場合に算定します。
(例)
【医科】「C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料」を算定する場合に、「腹膜透析液交換セット」「皮膚欠損用創傷被覆材」「非固着性シリコンガーゼ」を算定可能
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件、厚生労働省告示第58号、令和4年
VIII 別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
VIII 別表第三調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
001インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
002削除
003ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器
004腹膜透析液交換セット
005在宅中心静脈栄養用輸液セット
006在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル
007万年筆型注入器用注射針
008携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
009在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ
010在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
011在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)
012皮膚欠損用創傷被覆材
013非固着性シリコンガーゼ
014水循環回路セット
015人工鼻材料
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項
<特定保険医療材料料>
区分30 特定保険医療材料
(1) 保険薬局で交付できる特定保険医療材料とは、別表2に掲げるものとし、次に該当する 器材については算定できない。
別表2
「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」別表Ⅰ
別表Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
001腹膜透析液交換セット
002在宅中心静脈栄養用輸液セット
003在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ
004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
005在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル
006在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)
007携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
008皮膚欠損用創傷被覆材
009非固着性シリコンガーゼ
010水循環回路セット
011膀胱瘻用カテーテル
012交換用胃瘻カテーテル
013局所陰圧閉鎖処置用材料
014陰圧創傷治療用カートリッジ
015人工鼻材料
別表3に掲げる薬剤の自己注射以外の目的で患者が使用する注射器
別表3
イ 在宅医療以外の目的で患者が使用する「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成 20 年厚生労働省告示第 61 号)の別表のIに規定されている特定保険医療材料
(2) 特定保険医療材料の定義については、「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発 0304 第 12 号)を参照すること。
「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発 0304 第 12 号)
各種の特定保険医療材料について、詳細な定義は、上記に記載されている
 
【まとめ】薬局で、院外処方せんに基づいて調剤できる特定保険医療材料
  • 別表2に記載された薬剤を、自己注射するために必要なディスポーザブル注射器・万年筆型注入器用注射針は算定可能(別表2=別表3であるため)
  • 別表Ⅰにある特定保険医療材料・・・在宅医療の目的で使用する場合は算定可能