ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)

アドベイト静注用キット

ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)(アドベイト静注用) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6343432
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)(PDF:387KB) 令和元年11月26日 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1126第2号)、令和元年11月26日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(8) アドベイト静注用キット 250、同静注用キット 500、同静注用キット 1000、同静注用キット 1500、同静注用キット 2000 及び同静注用キット 3000
  1. 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  1. 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
  1. 既収載のアドベイト静注用250、同静注用500、同静注用1000、同静注用1500、同静注用 2000 及び同静注用 3000 についても、1及び2と同様の取扱いとすること。
(関連)使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0524第1号)(PDF:194KB)、平成28年5月24日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(5) アディノベイト静注用500、同1000及び同2000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在 宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算 及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。