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メポリズマブ製剤

 
メポリズマブ(遺伝子組換え)(ヌーカラ皮下注) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2290401
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0420第3号)(PDF:721KB)
2 掲示事項等告示の一部改正について
(3) メポリズマブ製剤について、掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第20 条第 2号ト及び療担基準第20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
3 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の一部改正について
メポリズマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管 理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
6 関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305 第1号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びラロニダーゼ製剤」を「、ラロ ニダーゼ製剤及びメポリズマブ製剤」に改める。
② 別添3区分01(5)イ中「及びラロニダーゼ製剤」を「、ラロニダーゼ製剤及び メポリズマブ製剤」に改める。
③ 別添3別表2中「及びブロスマブ製剤」を「、ブロスマブ製剤及びメポリズマブ 製剤」に改める。
④ 別添3別表3中「ブロスマブ製剤」の次に「メポリズマブ製剤」を加える。
 
メポリズマブ(遺伝子組換え)(ヌーカラ皮下注100mgペン/ヌーカラ皮下注100mgシリンジ/小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2290401
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1115第9号)(PDF:415KB)、令和4年11月15日
3 特掲診療料告示の一部改正について
(11) ヌーカラ皮下注100mgペン、同皮下注100mgシリンジ及び小児用ヌーカラ皮下注40mg シリンジ
①本製剤は、メポリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。