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インターフェロンアルファ製剤

○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和6年3月5日、保医発0305第4号)
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 P271 ・C101 在宅自己注射指導管理料
(2) インターフェロンアルファ製剤については、C型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善(血中HCV RNA量が高い場合を除く。)を目的として単独投与に用いた場合、C型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善(セログループ1の血中HCV RNA量が高い場合を除く。)を目的として単独投与に用いた場合、HBe抗原陽性でかつDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善を目的として単独投与に用いた場合及びHTLV-1関連脊髄症(HAM)に対して用いた場合に限り算定する。なお、ペグインターフェロンアルファ製剤(ロペグインターフェロンアルファ製剤について、真性多血症の治療を目的として皮下注射により用いた場合を除く)については算定できない。
 
変更) なお、ペグインターフェロンアルファ製剤については算定できない。なお、ペグインターフェロンアルファ製剤(ロペグインターフェロンアルファ製剤について、真性多血症の治療を目的として皮下注射により用いた場合を除く)については算定できない。
 
ロペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)(ベスレミ皮下注250μgシリンジ/ベスレミ皮下注500μgシリンジ) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4291467
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について(保医発0531第1号)(PDF:316KB)
4 ベスレミ皮下注250μgシリンジ及び同皮下注500μgシリンジの保険適用上の取扱いに ついて
(1) 本製剤はインターフェロンアルファ製剤であり、本製剤の自己注射を行ってい る患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働 省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(2) 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」 在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算 及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。