インスリン製剤
インスリン製剤
アウィクリ注フレックスタッチ
インスリン イコデク(遺伝子組換え)(アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位/アウィクリ注フレックスタッチ総量700単位) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492424
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令和6年11月19日付保医発1119第11号)(PDF:758KB)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(10) アウィクリ注 フレックスタッチ 総量 300 単位
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意に、「1 型糖尿病患者においては、本剤の有効性及び安全性を十分に理解し、連日投与の Basal インスリン等を用いたインスリン治療を選択することも検討したうえで、本剤の適用を慎重に考慮すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤は、インスリン製剤であり、本剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
③ 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
5 関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第4号)の一部を次のように改正する。
① 別添1第2章第2部第2節第2款C150の(8)の次に次のように加える。
(9) インスリン イコデクの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回行っている患者は、インスリン製剤の自己注射を 1 日 1 回以上行っている患者に準じて、所定点数を算定できる。
インスリン アスパルトBS注カートNR「サノフィ」、同BS注ソロスターNR「サノフィ」及び同 BS 注 100 単位/mL NR「サノフィ」
インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1] https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492423
インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]
インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0525第1号)(PDF:306KB)、令和3年5月25日
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) インスリン アスパルトBS注カートNR「サノフィ」、同BS注ソロスターNR「サノフィ」及び同 BS 注 100 単位/mL NR「サノフィ」
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤を投与した場合は「診療報酬の算定方法」別表第一第2章第2部第2節区分「C101」の在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
また、本製剤は、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等を定める件」(平成18年厚生労働省告示第107号)の第十の一の「インスリン製剤」に該当するものであること
② インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」については注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算は算定できないものであること。
インスリンリスプロBS注カートHU「サノフィ」、同注ソロスターHU「サノフィ」及び同注 100 単位/mL HU「サノフィ」
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0526第1号)(PDF:281KB)、令和2年5月26日
(2) インスリンリスプロBS注カートHU「サノフィ」、同注ソロスターHU「サノフィ」及び同注 100 単位/mL HU「サノフィ」
①本製剤は、インスリン製剤であり、本剤の自己注射を行っている患者に対して指 導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号) 別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
②インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」については、注入器一体 型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
③本製剤の適用上の注意において、「本剤のカートリッジにインスリン製剤を補充したり、他のインスリン製剤と混合しないこと。」と記載され、また、インスリンリスプロBS注カート HU「サノフィ」では、「本剤は必ず専用のインスリンペン型注入器を用いて使用すること。」と記載されていることから、先行バイオ医薬品から本剤に切り替える場合も含め、使用に当たっては十分留意すること。
ルムジェブ注カート、同注ミリオペン、同注ミリオペンHD及び同注100単位/mL
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0519第3号)(PDF:554KB)、令和2年5月19日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) ルムジェブ注カート、同注ミリオペン、同注ミリオペンHD及び同注100単位/mL
- 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して 指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ルムジェブ注ミリオペン及び同注ミリオペン HD は注入器一体型のキットであ るため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、 医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
フィアスプ注フレックスタッチ/フィアスプ注ペンフィル
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1118第1号)(PDF:243KB)、令和元年11月18日
(4) フィアスプ注フレックスタッチ、同注ペンフィル及び同注100単位/mL
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
- 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- フィアスプ注 フレックスタッチについては注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
インスリン アスパルト(遺伝子組換え)(ノボラピッド) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492415
ヒューマログ注ミリオペンHD
#インスリン リスプロ(遺伝子組換え)(ヒューマログ注ミリオペンHD) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492414
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0614第1号)(PDF:1,027KB)、平成30年6月14日
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(6) ヒューマログ注ミリオペン HD
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
インスリン グラルギンBS注キット「FFP」
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0524第1号)(PDF:194KB)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(9) インスリン グラルギンBS注キット「FFP」
① 本製剤は、インスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
③ 本製剤の適用上の注意において、「使用開始前にインスリン製剤のラベルを確認し、本剤と他のインスリン製剤とを取り間違えないようにすること。」と記載されていることから、先行バイオ医薬品から本剤に切り替える場合も含め、使用に当たっては十分留意すること。
ライゾテグ配合注ペンフィル
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤(ライゾデグ配合注フレックスタッチ) https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2492500
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発1125第1号)(PDF:720KB)、平成27年11月25日
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(4) ライゾテグ配合注ペンフィル及び同フレックスタッチ
① 本製剤は、インスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科点数表(以下「医科点数表」という)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② ライゾテグ配合注フレックスタッチについては、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。