長期収載品の選定療養と公費負担医療等

 

公費負担医療について

医療保険に加入している、かつ、公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者さんについて、疑義解釈が提示されています。
 
【公費負担医療について】
問 11 医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。
 
  • 長期収載品の選定療養の対象となる
患者さんの希望で、長期収載品を希望した場合は、長期収載品の選定療養の対象となる
つまり、特別な料金が発生することになります。
  • 従来通りの保険給付としつつ
保険給付対象分については、従来通り、医療保険の対象として計算することになります。
 
つまり、公費負担医療等の対象者だから、長期収載品を希望できる、ということは決してなく、長期収載品の選定療養の対象として、「特別の料金」が発生する計算方法の対象となる、といえます。
また、「従来通りの保険給付」とあるので、保険対象の部分については、医療保険の対象となります。
つまり、長期収載品を希望したら、医療保険が全く使えなくなる(全額自己負担)、というわけではなく、「特別の料金」の部分は自己負担、保険給付部分は保険給付となる、といえます。