長期収載品の選定療養

診療報酬請求書等の記載要領等

令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について、事務連絡、令和6年7月31日(PDF)
(21) 「処方」欄について
サ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条第 15 号に基づき、長 期収載品を選定療養として調剤した場合は、当該医薬品名の後に「(選)」を記載し、所定単 位につき、選定療養に係る額を除いた薬価を用いて算出した点数を記載すること。
〔記載例〕 ●●●錠(選) 1錠 △△△錠 1錠 17×5
また、長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合は、理由について、別表Iに示す項目を参照して記載すること。
別表I 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0712第1号)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0712第1号)
別表I 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0712第1号)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0712第1号)
 
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)

令和6年度診療報酬改定説明資料

厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
 
厚生労働省:「長期収載品の処方等又は調剤について」、保医発0327第11号、令和6年3月27日.【長期収載品】保医発0327第11号、令和6年3月 27 日
 
 

長期収載品の調剤

対象:長期収載品
後発医薬品がある先発医薬品の規定による製造の承認がされた医薬品であって、価格差のある後発医薬品があるもの
基本的なルール:
①医療上必要があると認められる場合
②後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合
①②:保険給付
③それ以外の場合
③:選定療養
長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の価格差の4分の3までが保険給付
 
医療上必要があると認められる場合とは?
(1)効能・効果に差があるため、長期収載品が必要である場合
(2)安全性の観点等から長期収載品が必要である場合
  • 副作用
  • 相互作用
  • 治療効果
(3)ガイドラインにおいて後発医薬品との切り替えが推奨されていない場合
(4)製剤の特徴上の問題点から、長期収載品が必要である場合
  • 飲みにくい
  • 吸湿性により一包化できない