【長期収載品】保医発0327第11号、令和6年3月 27 日
厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省保険局歯科医療管理官:「長期収載品の処方等又は調剤について」、保医発0327第11号、令和6年3月 27 日.
第1 処方箋様式に関する事項
1 改正の趣旨
① 「変更不可」欄に「(医療上必要)」を追加し、処方を行う保険医(以下「処方医」という。)が、処方箋に記載した医薬品(長期収載品)について、医療上 の必要性があるため、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した 場合に、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載 し、かつ、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印することとしたこと。
② 「患者希望」欄を新設し、患者の希望を踏まえ、長期収載品を銘柄名処方する 場合には、「患者希望」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載することとしたこと。
2 長期収載品の処方箋の交付等に係る基本的な考え方について
3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について
4 一般名処方する場合における取扱について
5 経過措置について
6 院内処方時の留意点について
第2 特別の料金の支払いについて
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外 併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部 改正について」の第3の 30 の(8)に規定する額
第3の 30
(8) 特別の料金については、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、長期収載品と後発医薬品の価格差の一定割合とすること。また、後発医薬品の使用促進を進めていく観点からも、当該一定割合分を徴収しなければならないとすること。
具体的には、当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品の薬価を控除して 得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて算定告示の例により算定した点数に 10 円を乗 じて得た額とすること。ここでいう当該長期収載品の後発医薬品の薬価とは、該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価をいうこと。
なお、「選定療養」に係る費用として徴収する特別の料金は消費税の課税対象であるとこ ろ、前述で算定方法を示している長期収載品の特別の料金の額に消費税分は含まれておらず、 前述の額に消費税分を加えて徴収する必要があること。
第3 その他
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)別紙2の第5「処方せんの記載上の注意事項」
長期収載品とは?