調剤基本料1

調剤基本料

(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 45点 2 調剤基本料2 29点 3 調剤基本料3  イ 24点  ロ 19点  ハ 35点 4 特別調剤基本料A 5点
(注1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
第88 調剤基本料1 1 調剤基本料1に関する施設基準
調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、第 88 の2から4までの基準にかかわらず調剤基本料1となる。
2 届出に関する事項 調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。
調剤基本料 様式84
調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局 様式87の2
「基本診療料の施設基準等」 別表第六
別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域(令四厚労告五五・全改)
一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域 二 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域 三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域 四 北海道帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町の地域 五 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域 六 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域 七 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域 八 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域 九 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域 十 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域 十一 岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域 十二 秋田県北秋田市及び上小阿仁村の地域 十三 秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域 十四 秋田県湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域 十五 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域 十六 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域 十七 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域 十八 新潟県佐渡市の地域 十九 福井県大野市及び勝山市の地域 二十 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域 二十一 長野県木曽郡の地域 二十二 長野県大町市及び北安曇野郡の地域 二十三 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域 二十四 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域 二十五 滋賀県長浜市及び米原市の地域 二十六 滋賀県高島市の地域 二十七 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域 二十八 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域 二十九 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域 三十 島根県大田市及び邑智郡の地域 三十一 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域 三十二 香川県小豆郡の地域 三十三 長崎県五島市の地域 三十四 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域 三十五 長崎県壱岐市の地域 三十六 長崎県対馬市の地域 三十七 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域 三十八 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域 三十九 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域 四十 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域 上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域
第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調 剤基本料1を算定することができる保険薬局) 1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
(1) 対象となるのは、基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であること。また、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料の施設基準に係る届出を行っている保険薬局であること。
(2) 「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市町村(特別区を含む。)の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。
ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋集中率が 70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。
(3) 「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。
(4) 処方箋の受付回数が1月に2,500回を超えるか否かの取扱いについては、「第88の2調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
2 届出に関する事項 (1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式87の2を用いること。 (2) 当該保険薬局が所在する中学校区について、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。 (3) 令和6年3月31日において、現に改正前の基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局が、調剤基本料の注1ただし書に規定に係る届出を行っている場合は、令和8年5月 31 日までの間、なお効力を有するものとする。
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、保医発0305第6号、令和6年3月5日.(PDF)(3月7日に再掲載)
 
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)