医療情報取得加算
医療情報取得加算
令和6年12月1日から
告示②(令和6年10月1日〜)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第262号、令和6年
10の2 調剤管理料
(改正後)6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報取得加算として、1年に1回に限り1点を所定点数に加算する。
注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局
第15 調剤
九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」、令和6年、厚生労働省告示第59号.
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
留意事項②(令和6年10月1日〜)
区分10の2 調剤管理料 1 調剤管理料(11) 医療情報取得加算ア 医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報取得加算として、1年に1回に限り1点を算定する。イ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。 (ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、診療情報、薬剤情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。ウ 医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、「10の3」服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。
説明会資料
説明会資料②
「徹底解決!マイナ保険証への医療現場の疑問解消セミナー」、令和6年7月19日
疑義解釈資料
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