医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算
告示
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
00 調剤基本料
(注13)医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
告示②(令和6年10月1日〜)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第262号、令和6年
10の2 調剤管理料
留意事項
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.
別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分00 調剤基本料
10 医療DX推進体制整備加算(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情 報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を 評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。ア オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。 イ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
留意事項②(令和6年10月1日〜)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.
別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
令和6年10月1日から適用
区分00 調剤基本料
10 医療DX推進体制整備加算(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を 評価するものであり、処方箋受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。イ 医療DX推進体制整備加算1 7点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。ア オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。イ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
11 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)、「注8」(後発医薬品減算)、「注 12」(在宅薬学総合体制加算)及び「注 13」(医療DX推進体制整備加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注 12」の所定点数に 100 分の 10 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
説明会資料
説明会資料②
「徹底解決!マイナ保険証への医療現場の疑問解消セミナー」、令和6年7月19日
疑義解釈資料
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
説明資料
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、令和6年3月5日、保医発0305第6号.(3月7日に再掲載)
新設された又は施設基準が創設されたことにより、令和6年6月以降において当該点数を算定するにあたり届出が必要