特別調剤基本料B

調剤基本料

(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 45点 2 調剤基本料2 29点 3 調剤基本料3  イ 24点  ロ 19点  ハ 35点 4 特別調剤基本料A 5点
(注2)別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
「特別調剤基本料B」を算定している場合、他の項目についての規定
(6) 調剤管理料については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
 
第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局 対象となるのは、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局であること。
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、保医発0305第6号、令和6年3月5日.(PDF)(3月7日に再掲載)
 
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)