特別調剤基本料B
調剤基本料
(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 45点 2 調剤基本料2 29点 3 調剤基本料3 イ 24点 ロ 19点 ハ 35点 4 特別調剤基本料A 5点
(注2)別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
「特別調剤基本料B」を算定している場合、他の項目についての規定
(6) 調剤管理料については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局 対象となるのは、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局であること。