○ 調剤管理料(加算)

○ 調剤管理料(加算)

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
10の2 調剤管理料
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合 4点 ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点 ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点 ニ 29日分以上の場合 60点
2 1以外の場合 4点
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
 

留意事項

区分10の2 調剤管理料 1 調剤管理料
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
 

留意事項②

区分10の2 調剤管理料 1 調剤管理料
 

説明会資料