使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(保医発0520第1号、令和7年5月20日)
5 関係通知の一部改正について
(1) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(平成 31 年3月 26 日付け保医発 0326 第1号)の記の1を次のように改める。
(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年 11 月 24 日付け保医発1124第4号)の記の3の(2)を次のように改める。
(3) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年8月 11日付け保医発0811第3号)の記の4の(1)中「エブリスディドライシロップ 60mg」を「エブリスディドライシロップ 60mg及び同錠5mg」に改め、③を削除する。
(4) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年5月 19日付け保医発0519第3号)の記の4の(1)中「メラトベル顆粒小児用 0.2%」を「メラトベル顆粒小児用0.2%、同錠小児用1mg 及び同錠小児用2mg」に改める。
(5) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和4年 12 月23日付け保医発 1223第1号)の記の1の(1)中「カルケンスカプセル100mg」を「カルケンスカプセル 100mg及び同錠 100mg」に改める。
(6) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年8月 17日付け保医発第0817号4号)の記の4の(1)中「ラゲブリオカプセル 200mg」を「ラゲブリオカプセル200mg 及び同錠400mg」に改める。
(7) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」(令和6年5月 31 日付け保医発 0531 第1号)の記の3の(2)中「オンボー皮下注 100mgオートインジェクター、同皮下注 100mgシリンジ」を「オンボー皮下注 100mg オートインジェクター、同皮下注 100mg シリンジ、同皮下注200mgオートインジェクター及び同皮下注 200mgシリンジ」に改める。
(8) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和5年 11 月 21 日付け保医発第1121 号1号)の記の4の(1)中「ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD」を「ウゴービ皮下注0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注1.0mg SD、同皮下注1.7mgSD、同皮下注2.4mg SD、同皮下注0.25mgペン 1.0MD、同皮下注0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注1.0mgペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mgペン 6.8MD及び同皮下注2.4mgペン 9.6MD」に改め、②を次のように改め、②の次に③を加える。
② ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注2.4mg ペン 9.6MD は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。
(9) 「肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和5年 11 月 21 日付け保医発1121第2号)の記の(1)中「ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注1.0mg SD、同皮下注1.7mg SD 及び同皮下注2.4mg SD」を「ウゴービ皮下注0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD、同皮下注 2.4mg SD、同皮下注 0.25mg ペン 1.0MD、同皮下注 0.5mg ペン 2.0MD、同皮下注 1.0mg ペン 4.0MD、同皮下注ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 及び同皮下注2.4mgペン 9.6MD」に改める。
(10) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成 27 年8月 31 日付け保医発 0831 第1号)の記の4の(3)中「トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス」を「トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス及び同皮下注 1.5mg アテオス」に改める。
(11) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」(令和5年4月 28 日付け保医発0428 第3号)の記の3中「ビンゼレックス皮下注 160mg シリンジ及び同皮下注 160mg オートインジェクター」を「ビンゼレックス皮下注 160mg シリンジ、同皮下注 160mg オートインジェクター及び同皮下注 320mgオートインジェクター」に改める。