分割調剤(長期保存困難)

分割調剤

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
00 調剤基本料
(注9)長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)
 

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分00 調剤基本料
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
7 分割調剤 (1) 通則 ア 「注9」又は「注 10」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、 2回目以降については「注9」又は「注 10」のとおり算定するが、異なる保険薬局で 分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。 イ 「注9」「注 10」又は「注 11」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の 保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注11」の分割調剤に係る点数により算定する。
(2) 長期保存の困難性等の理由による分割調剤 ア 「注9」の分割調剤については、長期投薬(14 日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。 イ 「注9」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入するこ と。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)