問1【門前薬局等立地依存減算】
【門前薬局等立地依存減算】
問1
「特掲診療料 の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発0305第8号)の第95の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)において特令和8年5月31日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさなかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直ちに減算の対象となるのか。
(答)直ちに門前薬局等立地依存減算の適用対象とはならず、当年(前年)5月1日又は開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率等、減算の要件を満たすかどうかを確認した上で施設基準の適合性を判断し、翌年(当年)6月1日から適用する。