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服薬管理指導料の注1

服薬管理指導料の注1

点数表

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
注1 1のイ及び2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、患者又はその家族等が選択する、当該保険薬局の特定の保険薬剤師(別に厚生労働大臣が定める保険薬剤師に限る。以下この表において「かかりつけ薬剤師」という。)が当該患者(継続的及び一元的に服薬管理しているものに限る。)又はその家族等に対して必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和8年3月5日保医発0305第6号) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html

改定事項説明資料

令和8年度診療報酬改定説明資料等について

施設基準届出