経管投薬支援料

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表) R6.6.1〜
第2節 薬学管理料
15の7 経管投薬支援料
15の7 経管投薬支援料 100点
注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはそ の家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁 法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。た だし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め る保険薬局においては、算定できない。
(注)胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
 
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分15の7 経管投薬支援料
区分15の7 経管投薬支援料
(1) 経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
(2) 当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合 イ 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
(3) 「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
(4) 「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
ア 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援 イ 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導 ウ 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供
(5) 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
(6) 患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすときは、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。
(7) 経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
 
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)