後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
00 調剤基本料
第1節 調剤技術料 区分00 調剤基本料
(注7)保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。 イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点 ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点 ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分00 調剤基本料
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
5 後発医薬品調剤体制加算
(1) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所 定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。 (2) 後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、令和6年3月5日、保医発0305第6号.(3月7日に再掲載)
 

疑義解釈