薬局における管理薬剤師等の責務の内容

〇目次〇
1.「管理」業務(1)従業員の監督(1) 管理薬剤師以外の薬剤師、薬剤師以外の従業員が、適切に業務を行っているかどうかの監督(2) 薬学の専門的な知識が必要な事例等、従業員等ができない場合への対応(2)医薬品等の管理(1) 店舗内の医薬品、その他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を適正に管理(2) 医薬品と他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を区別して貯蔵、陳列(3) 医薬品等が不良品とならないように、遮光、冷所等、適正な保管(4) 設備の不備等、問題があった場合、開設者に改善するよう意見具申(5) 不良品、不正表示品(例;有効期限切れ、表示不備品等)を発見し、処分2.適正な使用のための「情報提供」業務(管理薬剤師自ら行うか又は他の薬剤師に行わせる)(1) 購入者の顔色等を見ながら、購入者の求めている医薬品が、不適当ではないかどうか判断(2) 医薬品を適正に使用するための服薬指導、情報提供を実施(3) 医薬品の購入者ごとに提供すべき情報の範囲を判断(4) 医薬品の購入者から、医薬品副作用の苦情や相談を受付(5) 一般用医薬品で対応できないと判断した場合、医療機関への受診を勧める(6) コミュニケーションを通じ、副作用相談など、購入者のアフターケアを実施3.その他(副作用情報の収集、報告等)(1) 必要な情報が常に入手、活用、提供できる体制を整備(2) 緊急安全性情報等、医薬品の有効性・安全性情報を収集(3) 厚生労働省への副作用情報の報告
関係する規定
  • 薬事法は「法」と、薬事法施行規則は「規則」と略す。
  • 通知(1):『薬局、医薬品製造業、医薬品輸入販売業及び医薬品販売業の業務について』(昭和33年5月7日薬発第264号)薬発第264号、昭和33年5月7日
 

1.「管理」業務

(1)従業員の監督

(1) 管理薬剤師以外の薬剤師、薬剤師以外の従業員が、適切に業務を行っているかどうかの監督

・・・(例;接客、法令遵守、情報提供の適否)

(2) 薬学の専門的な知識が必要な事例等、従業員等ができない場合への対応

 
関連する規定:通知(1)第一の二(2)・(4)、通知(5)6(1)
 
第一 薬局の業務について
二 管理薬剤師の業務
(2) 薬剤師その他の従業者を指導監督し、薬局業務の円滑適正を期すること。
(4) 医薬品の販売、授与に関しては、薬剤師その他の従業者を十分指導監督し、特に、指定医薬品の販売及び毒薬又は劇薬の封かん又は容器を開いての販売は、薬剤師が直接行うこととする等遺漏のないよう留意すること。
 
薬局業務運営ガイドライン
6 管理者
(1) 薬局の管理者は、ガイドラインに従った薬局業務の適正な運営に努めるとともに、保健衛生上支障を生ずる恐れがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従事者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
 

(2)医薬品等の管理

(1) 店舗内の医薬品、その他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を適正に管理

(2) 医薬品と他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を区別して貯蔵、陳列

 
関連する規定:規則10条、通知(5)6(1)
(薬局の管理者の業務及び遵守事項) 第十一条 法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。 一 法第九条の二第一項第一号に規定する薬局の管理者が有する権限に係る業務 二 第十二条第一項の規定による医薬品の試験検査及び同条第二項の規定による試験検査の結果の確認 三 第十三条第二項の規定による帳簿の記載 四 第二百四十条第二項及び第三項の規定による記録の保存 2 法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業務につき、必要な注意をすること。 二 法第八条第二項の規定により薬局開設者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。
 
法第八条第三項
(管理者の義務)
第八条 
3 薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務及び薬局の管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
法第九条の二第一項第一号
(薬局開設者の法令遵守体制)
第九条の二 薬局開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 薬局の管理に関する業務について、薬局の管理者が有する権限を明らかにすること。
施行規則第十二条第一項、第二項
(試験検査の実施方法)
第十二条 薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局の管理者に行わせなければならない。ただし、当該薬局の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると薬局の管理者が認めた場合には、薬局開設者は、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(以下「登録試験検査機関」という。)を利用して試験検査を行うことができる。
2 薬局開設者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、薬局の管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。
施行規則第十三条第二項
(薬局の管理に関する帳簿)
第十三条 
2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
法第八条第三項
(管理者の義務)
第八条 
3 薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務及び薬局の管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
サイバーセキュリティ基本法 第二条
(定義)
第二条 この法律において「サイバーセキュリティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下この条において「電磁的方式」という。)により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう。
法第八条第二項
(管理者の義務)
第八条 
2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
 
薬局業務運営ガイドライン
6 管理者
(1) 薬局の管理者は、ガイドラインに従った薬局業務の適正な運営に努めるとともに、保健衛生上支障を生ずる恐れがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従事者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
 

(3) 医薬品等が不良品とならないように、遮光、冷所等、適正な保管

 
関連する規定:法56条、通知(1)第一の二(6)
 
薬機法 法56条
第五十六条(販売、製造等の禁止)
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第五十六条(販売、製造等の禁止) (クリックして内容を見る)
一 日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
二 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容と異なるもの(第十四条第十六項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十六項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反していないものを除く。)
四 第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若しくは性能がその基準に適合しないもの
五 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準に適合しないもの
六 その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
七 異物が混入し、又は付着している医薬品
八 病原微生物その他疾病の原因となるものにより汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品九 着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
 
第一 薬局の業務について
二 管理薬剤師の業務
(6) 毒薬劇薬等右に述べた医薬品以外の医薬品についても、それぞれの特性に応じ、定められた貯蔵法その他その保管、取扱に関して、必要な措置を講ずること。
 

(4) 設備の不備等、問題があった場合、開設者に改善するよう意見具申

 
関連する規定:法9条2項、通知(1)第一の二(5)、通知(5)6(2)
 
薬機法 法9条2項
(薬局開設者の遵守事項)
第九条 
2 薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、第八条第二項の規定により述べられた薬局の管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
第七条第一項ただし書
(薬局の管理)
第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
第七条第二項
(薬局の管理)
第七条 
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
第八条第二項
(管理者の義務)
第八条 
2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
 
第一 薬局の業務について
二 管理薬剤師の業務
(5) 薬局の構造、設備及び器具を管理し、必要と認められる場合は、薬局開設者にその改善を求めて遺漏なきを期すること。
 
薬局業務運営ガイドライン
6 管理者
(1) 薬局の管理者は、ガイドラインに従った薬局業務の適正な運営に努めるとともに、保健衛生上支障を生ずる恐れがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従事者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
(2) 薬局の管理者は、前項の管理者の義務を遂行するために必要と認めるときは、開設者に改善を要求しなければならない。
 

(5) 不良品、不正表示品(例;有効期限切れ、表示不備品等)を発見し、処分

関連する規定:法56条、規則11条の2第2項、通知(1)第一の一(2)、通知(2)第三4
 
薬機法 法56条
第五十六条(販売、製造等の禁止)
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第五十六条(販売、製造等の禁止) (クリックして内容を見る)
一 日本薬局方に収められている医薬品であつて、その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないもの
二 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品であつて、その性状、品質又は性能がその基準に適合しないもの
三 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若しくは性能がその承認又は認証の内容と異なるもの(第十四条第十六項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第十六項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反していないものを除く。)
四 第十四条第一項又は第二十三条の二の五第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品であつて、その成分若しくは分量(成分が不明のものにあつては、その本質又は製造方法)又は性状、品質若しくは性能がその基準に適合しないもの
五 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品であつて、その基準に適合しないもの
六 その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品
七 異物が混入し、又は付着している医薬品
八 病原微生物その他疾病の原因となるものにより染され、又は汚染されているおそれがある医薬品
 着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品
 
薬機法施行規則 規則11条の2第2項
 
第一 薬局の業務について
一 薬局開設者の遵守すべき事項
(2) 医薬品の保管、取扱に関し、薬事関係法令に定められた事項、即ち、
1 不良又は不正表示医薬品を販売しないこと。
2 毒薬又は劇薬の保管、取扱に関し、これを他の物と区別して貯蔵又は陳列し、販売に際して文書をもって使用の目的等を確認し、又は一四歳未満の者には交付しない等所定の事項を守ること。
3 麻薬の保管、取扱に関し、譲渡、譲受及び保管に関する規定等所定の事項を守ること。
4 要処方せん医薬品の取扱に留意すること。
5 処方せんを確実に保管すること。
6 店舗販売以外の方法で医薬品を販売しないこと。
7 医薬品に関し、虚偽又は誇大の広告をしないこと。
等につき、自ら遺漏のないよう留意するとともに、管理薬剤師をして遺漏ないよう留意せしめること。
 
第三 薬局に関する事項
4 規則第一一条の業務日誌には、試験記録、事故品の処理状況等のほか、管理者の勤務の状況等その他の薬局の管理に関し必要な事項を記載させるものとすること。
 
(薬局の管理に関する帳簿)
第十三条 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
 

2.適正な使用のための「情報提供」業務(管理薬剤師自ら行うか又は他の薬剤師に行わせる)

(1) 購入者の顔色等を見ながら、購入者の求めている医薬品が、不適当ではないかどうか判断

(2) 医薬品を適正に使用するための服薬指導、情報提供を実施

(3) 医薬品の購入者ごとに提供すべき情報の範囲を判断

(4) 医薬品の購入者から、医薬品副作用の苦情や相談を受付

(5) 一般用医薬品で対応できないと判断した場合、医療機関への受診を勧める

(6) コミュニケーションを通じ、副作用相談など、購入者のアフターケアを実施

関連する規定:法77条の3第4項、通知(1)第一の一(6)・(7)、通知(3)第二(3)、通知(4)2・3、通知(5)12(2)・(5)、通知(5)13(2)、通知(5)14(3)
(薬局医薬品に関する情報提供及び指導等)
第三十六条の四 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
2 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、薬局医薬品を使用しようとする者の年齢他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
3 薬局開設者は、第一項本文に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他薬局医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、薬局医薬品を販売し、又は授与してはならない。
4 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた薬局医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
5 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、その販売し、又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
 
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知) 第一 薬局の業務について 一 薬局開設者の遵守すべき事項 (6) 薬局の開局中は、薬剤師を薬局に常時配置し、医薬品の販売に当たり、購入者等に対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供すること。 (7) 特に、承認後一定期間の市販後調査を課すとともに薬事法第二九条に規定する指定医薬品とされた医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)については、薬剤師が積極的に医薬品の適正使用に必要な情報提供及び副作用情報の収集等を行うこと。
 
通知(1)第一の一(6)・(7)
第一 薬局の業務について
一 薬局開設者の遵守すべき事項
(6) 薬局の開局中は、薬剤師を薬局に常時配置し、医薬品の販売に当たり、購入者等に対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供すること。
(7) 特に、承認後一定期間の市販後調査を課すとともに薬事法第二九条に規定する指定医薬品とされた医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)については、薬剤師が積極的に医薬品の適正使用に必要な情報提供及び副作用情報の収集等を行うこと。
 
第二 医薬品の販売態勢の適正化及び不良医薬品の監視対策の強化について (三) 薬剤師、薬種商販売業者等が医薬品を販売する際、消費者に対し直接に効能効果、副作用、使用取扱い上の注意事項を告げて販売する等医薬品の対面販売の実施につき指導すること。 また、薬局等の構造設備は、かかる対面販売が可能となるようなものとするよう指導すること。
 
2 薬局等の開局中又は開店中は、薬剤師を薬局等に常時配置し、医薬品の販売に当たり、購入者等に対し、医薬品の適正な使用のために必要な情報を提供すること。
3 特に、承認後一定期間の市販後調査を課すとともに薬事法第二九条に規定する指定医薬品とされた医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)については、薬剤師が積極的に医薬品の適正使用に必要な情報提供及び副作用情報の収集等を行うこと。
 
薬企第37号、平成5年4月30日 通知(5)12(2)・(5)、通知(5)13(2)、通知(5)14(3)
12 業務
(2) 薬歴管理・服薬指導 薬剤師は、医薬品の有効で安全な使用、特に重複投薬や相互作用の防止に資するため、患者について調剤された薬剤ばかりでなく、必要に応じ一般用医薬品を含めた薬歴管理を行い、適切な服薬指導を実施すること。また、必要に応じ処方医師へ処方の変更等について相談し、その過程の記録を残すなど、患者のための医療を心がけること。
(5) 受診の勧め 一般用医薬品等の販売に当たって、一般用医薬品の適用外と思われる場合は、患者が適正な受診の機会を逃すことのないよう、速やかに「かかりつけ医」等への受診を勧めること。
 
13 一般用医薬品の供給 (2) 一般用医薬品の販売に当たっては、必要に応じ薬歴管理を行うとともに、適切な服薬指導を実施すること。 (3) 習慣性や依存性のある医薬品及びその他乱用されやすい医薬品は十分注意して供給すること。
 
14 医薬品情報の収集等 (3) 医薬品等の副作用等について、薬局利用者からの収集にも努めること。
 

3.その他(副作用情報の収集、報告等)

(1) 必要な情報が常に入手、活用、提供できる体制を整備

(2) 緊急安全性情報等、医薬品の有効性・安全性情報を収集

関連する規定:通知(1)第一の一(7)、通知(4)3、通知(5)14(1)・(3)
第一 薬局の業務について
一 薬局開設者の遵守すべき事項
(7) 特に、承認後一定期間の市販後調査を課すとともに薬事法第二九条に規定する指定医薬品とされた医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)については、薬剤師が積極的に医薬品の適正使用に必要な情報提供及び副作用情報の収集等を行うこと。
3 特に、承認後一定期間の市販後調査を課すとともに薬事法第二九条に規定する指定医薬品とされた医療用医薬品からの転用成分を含有する新一般用医薬品(いわゆるスイッチOTC薬)については、薬剤師が積極的に医薬品の適正使用に必要な情報提供及び副作用情報の収集等を行うこと。
14 医薬品情報の収集等 (1) 常に、医薬品の有効性・安全性に関する情報、副作用情報、保健・医療・介護・福祉情報などを収集し、薬局業務に資すること。 (3) 医薬品等の副作用等について、薬局利用者からの収集にも努めること。

(3) 厚生労働省への副作用情報の報告

法77条の4の2第2項