後発医薬品減算

調剤基本料

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
00 調剤基本料
(注8)後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
区分00 調剤基本料
<通則> 7 調剤基本料の「注7」の後発医薬品調剤体制加算及び「注8」に係る後発医薬品については、 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和6年3月5日 保医発 0305 第2号)を参照すること。
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
6 調剤基本料の注8に規定する保険薬局
(1) 後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に600回以下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。
(2) 処方箋受付回数が1月に600回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
11 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当 するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、 「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)、「注8」(後発医薬 品減算)及び「注 12」(在宅薬学総合体制加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料A を算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注 12」の所定点数に 100 分の 10 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点 数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)
 
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」、令和6年3月5日、保医発0305第6号.(3月7日に再掲載)