処方箋の様式

処方箋

処方箋とは、医師・歯科医師・獣医師が、医薬品を処方するために、薬の種類・服用(使用)量・使用方法などを記載した書類をいいます。薬剤師は、これに基づき、医療用医薬品を調剤します。
薬剤師法
(処方せんによる調剤)
第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
処方箋は、「院内処方箋」と「院外処方箋」に大別できます。
院外処方箋は、医療機関で発行された処方箋を患者さんが受け取り、薬局に持参して調剤を受けるときに使います。かかった費用は、医療保険から給付され、残りは患者さんが自己負担(一部負担金)します。医療保険を使用するので、院外処方箋のことを、「保険処方箋」と呼ぶこともあります。

処方箋の様式

保険処方箋の様式は、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で定められた様式、または、これらに準ずる様式を用います。
院外処方箋の場合、ほとんどの施設で様式に準したものが使用されています。院内処方箋の場合、記載事項が簡略化可能です。
 
(様式第二号)
(様式第二号の二)
 

「様式第二号」と「様式第二号の二」の使い分け

リフィル処方箋の場合、「様式第二号の二」を使います。
 

令和6年10月1日からの変更点

処方欄が変更になりました。
詳細は、こちらのページを確認してください。→長期収載品の選定療養

処方箋の様式(令和6年10月1日以降)

(様式第二号)
(様式第二号の二)
 

令和6年10月1日以降は、新様式に変更しないといけないのか

これまでにも、従来の様式の処方箋が残っている場合、使用可能であるとの通知が発出されていたため、今回もそのように取り扱い可能だと思われる。(正式な内容は、通知の発出を待つ必要がある。)
 
医師法施行規則第 21 条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、 用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
 
処方箋様式の変遷
処方箋様式の変遷2024/8/24 7:232024/8/24 7:32
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)
(処方箋の交付)
第二十三条 保険医は、処方箋を交付する場合には、様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならない。