長期収載品の選定療養

長期収載品の選定療養

令和6年10月1日に新設されたことをうけ、処方箋の様式が変更されました。

長期収載品とは?

長期収載品とは、後発医薬品のある先発医薬品のことをいいます。
 
長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)のうち、
  • 後発医薬品が上市されてから5年経過した
  • 後発医薬品への置き換え率が50%を超えている
上記に該当するものは、選定療養の対象品目です。
 
医学上の理由がある場合を除き、患者の希望で先発医薬品を調剤する場合、患者の自己負担が必要になります。
その金額は、当該品目の薬剤料について、最も薬価が高い後発医薬品との差額の4分の1(+消費税)が、選定療養費として患者自己負担となります。
 
(処方する場合)
  • 医学的な理由があって、先発医薬品の銘柄を指定する場合
処方欄には、先発医薬品の銘柄名を記載し、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載します
→選定療養費は発生しません
 
  • 医学的には、後発医薬品も使用可能だが、患者の希望で、先発医薬品の銘柄を指定する場合
処方欄には、先発医薬品の銘柄名を記載し、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載します
→選定療養費として、薬価の差額の一部が、患者自己負担になります
 
(調剤する場合)
  • 「患者希望」欄に「レ」又は「×」が記載された処方箋を受け取った場合
薬剤師は、
  • 患者さんに先発医薬品を希望なさったことを確認します
  • 費用負担について説明します
→「先発医薬品」を希望する場合、選定療養費として、費用を計算します。
このとき、薬剤師は、
  • 先発品を希望する理由も確認させていただく場合があります
  • 先発医薬品と後発医薬品の違いについて説明します
説明後、「後発医薬品でも良い」との意向を聞いた場合は、疑義照会として処方箋発行元にその旨を連絡します。
 
 
新設された制度であり、わかりづらいため、十分な説明が必要です。
 

対象品目

対象医薬品リストは、厚生労働省から公表されています。
 

ポイント

処方せんのチェックポイント
「変更不可」欄か「患者希望」欄のどちらかにだけ、印がついているか
両方に印がついていると、選定理由が、医学的な理由(選定療養費はない)か患者希望(「先発医薬品」を希望する場合、選定療養費の自己負担が発生する)のどちらかがわかりません。
(薬局から、処方箋発行元医療機関に対して、疑義照会をして、確認をさせていただきます)
3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について
(1) 銘柄名処方をされた長期収載品であって、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されたものは、保険給付の対象となること。 また、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。
(「長期収載品の処方等又は調剤について」、保医発0327第11号、令和6年3月27日.)
 
医学上の理由について、具体的な内容を処方せんに書く必要があるか?
(現状、先発医薬品の変更不可の理由の記載は不要であるため、不要だと考えますが、今後の疑義解釈の公表を待ちます)
 
後発医薬品の銘柄処方・一般名処方に対して、選定療養費の対象となる先発医薬品を調剤した場合は?
銘柄名処方された処方せんに対して、選定療養費の対象となる先発医薬品を調剤した場合、その理由によって対応が異なります
  • 薬局の在庫が理由の場合
    • 保険給付されます(選定療養費は発生しません)
    • 3 (4)(抄)
      ・ 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、当該保険薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合には、患者が希望して長期収載品を選択したことにはならないため、保険給付とすること。
      (「長期収載品の処方等又は調剤について」、保医発0327第11号、令和6年3月27日.)
  • 薬剤師が必要と認めた場合
    • 保険給付
    • 3 (4)(抄)
      ・ 処方の段階では後発医薬品も使用可能としていたが、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果等の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合には、医療上必要がある場合に該当し、保険給付とすることも想定されること。
      (「長期収載品の処方等又は調剤について」、保医発0327第11号、令和6年3月27日.)
  • 患者が希望する場合(薬局では、先発・後発のどちらでも対応可能であり、先発医薬品を調剤する場合の価格差や選定療養費について説明し同意を得た)
    • 選定療養費の対象(差額の一部が自己負担)
    • 3 長期収載品を銘柄名処方する場合における取扱について
      (3) 銘柄名処方された長期収載品であって、「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも「✓」又は「×」が記載されない場合には、保険薬局における調剤の段階で後発医薬品を調剤することができる一方で、患者が長期収載品を希望すれば選定療養の対象となること。
      (「長期収載品の処方等又は調剤について」、保医発0327第11号、令和6年3月27日.)
 
先発医薬品の銘柄名が記載されており、処方せんの「患者希望」欄に印が付いていた場合の流れ
  • 処方せんの「患者希望」欄に印が付いていたので、薬剤師は、選定療養費について説明した
    • 「特定薬剤管理指導加算3」の対象
      • 薬歴:対象となる医薬品がわかるように記載する
  • 患者が後発医薬品の調剤に同意した場合
    • 後発医薬品を調剤する
    • 保険給付(選定療養費は発生しない)
    • 処方元医療機関への報告は?(疑義照会になるのか、事前に合意した方法での報告かは、不明)
  • 患者が先発医薬品を希望した場合
    • 先発医薬品を調剤する
    • 選定療養費の対象(差額の一部が自己負担)
 
一般名処方の処方せんを持参したが、応需時に、先発医薬品の希望であることを患者から伝えられた場合
  • 選定療養の対象であれば、薬剤師は、選定療養費について説明する
    • 「特定薬剤管理指導加算3」の対象
    • 8 特定薬剤管理指導加算3
      (3) 「ロ」に示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を 行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
      ・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
      ・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
      (「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」別添3、保医発0305第4号、令和6年3月5日)
  • 患者が後発医薬品の調剤に同意した場合
    • 後発医薬品を調剤する
    • 保険給付(選定療養費は発生しない)
  • 患者が先発医薬品を希望した場合
    • 先発医薬品を調剤する
    • 選定療養費の対象(差額の一部が自己負担)
    • 4 一般名処方する場合における取扱について
      (1) 一般名処方の場合には、「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも、「✓」又は「×」を記載しないこと。
      (2) 一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合には、選定療養の対象となること。
      (「長期収載品の処方等又は調剤について」、保医発0327第11号、令和6年3月27日.)