第2節 薬学管理料

薬剤管理料

告示

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年
第2節 薬学管理料
10の2 調剤管理料 ○ 調剤管理料
10の3 服薬管理指導料 ○ 服薬管理指導料
13の2 かかりつけ薬剤師指導料 かかりつけ薬剤師指導料
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 かかりつけ薬剤師包括管理料
14の2 外来服薬支援料 ○ 外来服薬支援料・(加算)
14の3 服用薬剤調整支援料 ○ 服用薬剤調整支援料
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料・(加算)
15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 ○ 在宅患者緊急時等共同指導料・加算
15の4 退院時共同指導料 退院時共同指導料
15の5 服薬情報等提供料 ○ 服薬情報等提供料
15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
15の7 経管投薬支援料 経管投薬支援料
15の8 在宅移行初期管理料 在宅移行初期管理料
参考資料)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」、厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日.別表第三(調剤点数表)

留意事項

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
<薬学管理料>
通則 (1) 薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。
(2) 患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材(以下「服薬カレンダー等」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。
(3) ①服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、②在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、③同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否は別表1のとおりであるため、参考とされたい。
(4) 薬学管理等の実施に当たっては、薬剤師法第 28 条で規定される調剤録において情報の提供及び指導の内容の要点等の記入が義務づけられていることから、必要事項等が記録されている薬剤服用歴等を作成すること。薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を含めて、次の事項等を記載すること
ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ 処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
ウ 以下の患者情報並びに当該情報等を踏まえた薬学的管理及び指導の要点
(イ) 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む。)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向 (ロ) 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。) (ハ) 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況 (ニ) 服薬状況(残薬の状況を含む。) (ホ) 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点 (ヘ) 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
エ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
オ 指導した保険薬剤師の氏名
(5) 薬剤服用歴等の記載に当たっては、患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導 内容を単に全て記載するのではなく、その要点を記載することで差し支えないが、指導後速やかに記載を完了させること。また、定型文を用いて画一的に記載するのではなく、指導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること。特に、薬学管理料やその加 算を算定する場合には、その根拠及び指導内容等について簡潔に記載すること。なお、指導の内容等について処方医等へ情報提供した場合には、情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付すること。
(6) 薬剤服用歴等の保存については、最終記入日から起算して3年間保存すること。
薬剤師法 第二十八条 (調剤録)
(調剤録) 第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。 (平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
薬剤師法施行規則 第十六条 (調剤録の記入事項)
(調剤録の記入事項)
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。 一 患者の氏名及び年令 二 薬名及び分量 三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日 四 調剤量 五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名 六 情報の提供及び指導の内容の要点 七 処方箋の発行年月日 八 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地 十 前条第二号及び第三号に掲げる事項
別表1
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」、保医発0305第4号、令和6年3月5日.別添3(調剤点数表) 様式(調剤)
厚生労働省 >令和6年度診療報酬改定説明資料等について(URL) 説明資料:24 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)