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長期収載品の選定療養
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長期収載品の選定療養
2026/1/27
9:21
2026/1/27
9:21
概要
長期収載品の選定療養制度は、
後発医薬品が存在するにもかかわらず、患者が長期収載品(先発医薬品)を希望する場合に、保険給付に加えて患者が一定の追加負担をする制度
です。
令和6年(2024年)10月1日より施行されています。
長期収載品とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品)が薬価収載されている先発医薬品のことを指します。
選定療養の対象
対象となる場合
患者が希望して長期収載品を処方された場合、以下の追加負担が発生します。
対象外となる場合(医療上の必要性がある場合)
以下のような場合は、医療上の必要性があると認められ、追加負担は発生しません。
後発医薬品への切り替えにより副作用の発現等のおそれがあると医師が判断した場合
後発医薬品が市場に供給されていない場合
その他、医師が医療上の必要性があると判断した場合
処方箋の「変更不可(医療上必要)」欄にチェックが入っている場合は、追加負担は発生しません。
特別の料金(患者負担額)の計算方法
患者が負担する追加料金は、以下の計算式で算定されます。
計算式
計算のポイント
後発医薬品の薬価
:該当する後発医薬品のうち、
最も薬価が高いもの
を使用
算定した点数に10円を乗じて得た額に、
消費税を加算
して徴収
選定療養に係る費用は
消費税の課税対象
計算例
長期収載品の薬価:100円
後発医薬品の最高薬価:40円
処方箋の記載方法
変更不可(医療上必要)欄
医師が医療上の必要性があると判断した場合、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」または「×」を記載し、署名または記名・押印します。
患者希望欄
患者の希望により長期収載品を銘柄名処方する場合、「患者希望」欄に「✓」または「×」を記載します。
薬局での対応
調剤時の確認事項
処方箋の「変更不可(医療上必要)」欄の確認
「患者希望」欄の確認
患者への説明と同意の取得
患者への説明内容
長期収載品と後発医薬品の違い
追加負担が発生すること
追加負担額の具体的な金額
後発医薬品への変更が可能であること
関連通知
【長期収載品】保医発0327第11号、令和6年3月 27 日
保医発 0327 第 10 号、令和6年3月27日
施行日
令和6年(2024年)10月1日
より施行
まとめ
長期収載品の選定療養制度は、後発医薬品の使用促進を目的とした制度です。
医療上の必要性がある場合を除き、患者が長期収載品を希望する場合には、保険給付に加えて追加負担が発生します。
薬局では、患者への丁寧な説明と同意の取得が重要となります。